厚木倶楽部 規約・会則

厚木倶楽部 規約・会則

(名称)

第1条 この会は,厚木倶楽部と称する。

(事務所)

第2条 この会の事務所は,厚木市中町3丁目4番13号に置く。

(目的)

第3条 この会は,厚木を盛り上げるコトに関する活動(公益活動)を行い,郷土愛に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)

第4条 この会は,前条の目的を達成するために会議を行い次の事業を実施する。

(1) 現在の厚木市の現状を考察

(2) これからの厚木に関する考察やイベント企画

(会員)

第 5条 この会の会員は,正会員のみとし、この会の目的に賛同し入会したものとする。

(入会)

第 6条 会員として入会しようとする者は,入会意思を正会員に提示し,会全体の承認を得るもの とする。

(会費)

第7 条 会費は特に設けないが、会議に要する費用は各自実費とする。

(退会)

第8条 会員は,退会を正会員に申し出ることで任意に退会することができる。

(役員)

第9条 この会に次の役員を置く。 (1)代表 (2)副代表 (3)会計 (4)監事 (5)事務局長

2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。

3 役員の任期に定めはなく,正会員の申し出により改変する。

(職務)

第 10条 代表は,この会を代表し,その業務を統括する。

2 副代表は,代表を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。

3 監事は,会の業務および財産の状況を監査する。

(事務局)

第 11条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。

(施行)

第12条 この会則は,2023年5月3日から施行する。


厚木倶楽部

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